○亘理町立学校の学校運営協議会取扱要綱

平成31年3月26日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 亘理町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規則(平成31年亘理町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定める学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会設置の手続)

第2条 規則第3条第1項の規定に基づき、校長は、学校運営協議会設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 学校運営協議会の年間活動計画書

(2) 学校運営協議会委員推薦書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、教育委員会が必要と認めるもの

2 規則第3条第3項に基づき、教育委員会が協議会を置くことを決定したときは、学校運営協議会設置通知書(様式第3号)により校長に通知するものとする。

(意見の申出)

第3条 規則第5条第1項の規定に基づき、協議会が教育委員会又は校長に対して意見を述べるときは、学校運営協議会意見申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(委員の解嘱通知)

第4条 規則第14条の規定に基づき、教育委員会が協議会の委員を解嘱したときは、学校運営協議会委員解嘱通知書(様式第5号)により当該委員に通知するものとする。

(活動状況等の報告)

第5条 規則第13条第3項の規定に基づき、協議会は、活動状況等を学校運営協議会活動状況等報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務については、協議会が運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校の教職員が行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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亘理町立学校の学校運営協議会取扱要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第6号

(平成31年4月1日施行)