○亘理町軽自動車税減免事務取扱要領
平成31年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の判定日)
第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項に規定する軽自動車等であるかの判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等であるかの判定及び同項第2号に規定する軽自動車等であるかの判定は、4月1日の現況によるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用しているもの
(2) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益のため直接専用すると認めるもの
(公益による減免申請手続)
第4条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、申請書に自動車検査証の写しを添えて町長に提出するものとする。ただし、新規申請の場合には、公益の事業を行っていることが確認できる書類(事業の指定通知等)又は定款の写しを併せて添付するものとする。
(身体障害者等に対する減免の範囲)
第5条 条例第90条第1項に規定する軽自動車等は、亘理町町税条例施行規則(平成26年亘理町規則第1号)第38条第1項に掲げる障害の区分及び程度に該当する者が所有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(4) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者(当該身体障害者等のために継続して日常的に運転するものであり、少なくとも1年以上の間、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものをいう。以下同じ。)が運転するもの
(5) 専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装備する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの
(身体障害者等に対する減免申請手続)
第6条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、申請書に次に掲げる書類を併せて提出又は提示するものとする。
(1) 身体障害者等が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
イ 身体障害者等の運転免許証
ウ 自動車検査証
エ 軽自動車所有者の個人番号カード、個人番号通知カード等
(2) 身体障害者等と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
イ 運転者の免許証
ウ 自動車検査証
エ 軽自動車所有者の個人番号カード、個人番号通知カード等
オ 軽自動車税の減免に係る一時帰宅証明願(様式第1号。入所・入院している場合のみ)
(3) 身体障害者等の利用に供するための構造である軽自動車の場合
ア 自動車検査証
イ 車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供することがわかる書類(写真等)
ウ 契約書の写し(リース車の場合)
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。