○亘理町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成31年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 施行規則第7条第1項又は施行規則第34条の31第1項に規定する申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害者支援区分の認定通知)
第4条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 町長は、前項の介護給付費等又は地域相談支援給付費等の支給の要否に関し、必要と認めるときは、支給決定を受けようとする申請者に対し、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めることができる。
(支給決定の変更の申請)
第7条 施行規則第17条第1項又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第9条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する基準の額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
3 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更申請)
第16条 施行規則第34条の5第1項に規定する申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)
第17条 施行規則第34条の6第2項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第18条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第19条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第20条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。
(支給認定等の変更申請)
第22条 施行規則第45条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書(様式第23号)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第23条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第25号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(更生医療)受給者証(再交付・返還)申請書(様式第26号)によるものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第26条 町長は、施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第27条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)によるものとする。
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第27号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。