○亘理町農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町は、東日本大震災(以下「震災」という。)により津波被害等が著しい地域において、農地の利用集積を飛躍的に促進することで被災した農業経営体を競争力のある大規模経営体として育成し、円滑な農業経営の再開に資するため、東日本大震災復興交付金交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第635号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱(農林水産省)」という。)に基づき行う農業経営高度化促進事業に要する経費について、予算の範囲内において亘理町農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 補助金の対象事業となる事業は、交付要綱(農林水産省)の別添1―3農地整備事業に係る別紙の第6の11に定める農地賃借料一括前払費(以下「一括前払費」という。)とする。

2 前項の一括前払費は、農地法(昭和27年法律第229号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき農業経営体が締結した6年間以上の契約期間の賃貸借契約による農地の借地料として支払われるものとする。

3 前項の農地は、交付要綱(農林水産省)の別添1農山漁村地域復興基盤総合整備事業の第2の(2)に定める農地整備事業により整備された農地とする。

(対象農業経営体)

第3条 一括前払費の助成対象となる農業経営体(以下「農業経営体」という。)は、交付要綱(農林水産省)の別添1―2農地整備事業に係る取扱(以下「取扱」という。)の第5の1の(2)の促進計画上、取扱第1の3の担い手として位置づけられていて、取扱第1の4及び5に定める高度経営体及び特定高度経営体であり、経営規模が4ヘクタール以上で、かつ、震災に係る一定の被災が認められる者とする。この場合において、一定の被災の有無の判断基準は、次のとおりとする。

(1) 個別農家及び既設の農地所有適格法人の場合は、経営農地の半数以上が津波浸水又は居宅が半壊以上であること。

(2) 震災後に新たに設立した農地所有適格法人の場合は、被災者が出資に参加し、かつ、被災農家を優先的に雇用していること。

(対象農地)

第4条 本事業の対象となる農地は、第2条第3項に定める農地整備事業の実施地区において、同条第2項に基づく賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結した農地とする。

2 当該農地の換地処分登記が未了の場合は、従前地の所在地及び面積を対象農地とする。

3 第1項に規定する農地の区域外における貸借した農地は、別表に示す経営規模要件の面積に含めることができるが、交付対象農地とはならない。

(補助金の交付額)

第5条 交付額は、農業経営体が第2条第2項の賃貸借契約により支払った地目毎の賃借料とし、別表のとおり農業経営体の経営規模及び当該契約の契約期間に応じて算出するものとする。ただし、10a当たりの交付額は、年当たり、水田においては1万2千円、畑においては6千円を上限額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 農地法第3条、農業経営基盤強化法第4条第3項又は農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項の規定に基づく賃貸借契約書(以下「契約書」という。)の写し

(2) 経営内容及び賃貸借契約対象農地を記載した交付台帳(以下「交付台帳」という。)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第7条 農業経営体は、次に掲げる補助事業の内容の変更を行う場合においては、様式第2号及び第3号により町長の承認を受けなければならないものとする。

(1) 事業費の増額又は減額

(2) 事業の中止又は廃止

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、添付された契約書及び交付台帳の写しの記載内容を農地基本台帳と整合し、事業要件を満たしていることを確認及び審査の上、その内容が適当と認めたときは、規則第6条の規定により速やかに補助金の交付を決定し、様式第4号により農業経営体に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項第1号の規定により変更承認申請書が提出された場合、その変更内容を承認したときは、様式第5号により農業経営体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 農業経営体は、補助事業が完了したときは、規則第12条第1項の規定に基づき、様式第6号を町長に提出するものとし、同項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 交付台帳の写し

(2) 賃貸借料支払証明書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号により農業経営体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、規則第15条の規定に基づき交付するものとする。

(支払請求)

第12条 農業経営体は、前条の規定中概算払により補助金の交付を受けようとするときは、請求書に第9条各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 農業経営体は、規則第17条の規定によるもののほか、農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)実施要領第9に該当する場合は、補助金を返還するものとする。ただし、以下に掲げるやむを得ないと判断される特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 対象農業経営体が病気等により耕作ができない場合

(2) 天災等避けられない事態により耕作ができない場合

(3) 農地整備工事等に起因する場合

(4) その他、やむを得ないと町長が判断した場合

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、次年度以降の各年度においても、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金に適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第5条関係)

農業経営体の経営規模区分

農業経営体が締結している賃貸借契約の期間

交付額

50ヘクター

ル以上

10年以上

10年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた10年分の借地料。

20ヘクター

ル以上

6年以上

6年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた6年分の借地料。

4ヘクタール以上20ヘクタール未満

6年以上

3年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた3年分の借地料。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理町農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)