○亘理町水産業共同利用施設復興整備事業費補助金交付要綱
平成27年12月14日
告示第146号
(趣旨)
第1条 町は、東日本大震災により被災した水産加工流通業の事業活動の早期回復を推進し、水産物の安定供給の実現を図るため、水産業協同組合その他の水産業関係団体等(以下「水産業団体等」という。)が亘理町震災復興計画に基づく、水産加工流通施設を整備する経費について、亘理町水産業共同利用施設復興整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)、東日本大震災復興交付金制度要綱(平成24年1月6日付け内閣府・各府省連名)、東日本大震災交付金(復興交付金基金)交付要綱(平成24年1月16日付け23予第636号農林水産事務次官依命通知)、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書には、規則第3条第2項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 計画設計書
(3) 計画図面
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容の変更等)
第4条 規則第5条第1項第1号に規定する承認を受けようとするときは、亘理町水産業共同利用施設復興整備事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
(補助事業の中止等)
第5条 規則第5条第1項第3号に規定する承認を受けようとするときは、亘理町水産業共同利用施設復興整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長へ提出するものとする。
(1) 事業成績書(様式第6号)
(2) 財産管理台帳(様式第7号)
(3) 契約書等の写し
(4) 請負等代金の支払いを証する書類
(5) 精算設計書及びしゅん工図
(6) 完成写真等(施工前写真と施工後写真を併せて掲示できるときは、その各写真)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(書類の提出)
第7条 この要綱に基づき町長に提出する書類の提出部数は、それぞれ1部とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第164号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | ||||
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||||
1 漁業生産者団体等 ① 漁業協同組合 ② 漁業協同組合連合会 ③ 漁業生産組合 ④ 漁業者が組織する団体(受益者が漁業者3名以上を主たる構成員又は出資者となり事業活動を実質的に支配できる者に限る) ⑤ 定置漁業を営む法人(漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第6項に該当する者に限る) 2 その他の民間団体(団体又は法人に限る。) | 亘理町水産業共同利用施設復興整備事業公募要領に基づき応募し、同事業に係る町の選定委員会の決定を経て、国が補助金の交付対象とすることを承認した施設整備事業であって、次のいずれかに該当するものに限る。 | 事業費(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。)の8分の7以内 | 対象経費の欄に掲げる事業において、経費がそれぞれ20%を超える増減を生じた場合 | 1 事業実施主体の変更 2 施工箇所又は設置場所の変更 3 事業実施主体又は事業種目において事業量の20%を超える増減 4 施設等の基本的な性能に影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 5 その他町長が特に重要と認めるもの | |||
事業の内容 | 具体的内容 | ||||||
①水産物加工処理施設 | 水産物の加工処理施設 | ||||||
②水産物蓄養施設 | 漁獲物を出荷調整のため一時的に飼育する施設 | ||||||
③①②の附帯施設等 | 本体施設の機能を効果的に発揮するため、必要に応じて一体的に整備する以下の附帯施設等の整備も可能とします。 ア 地魚直販施設(但し、販売物の取扱量のうち、3分の2以上が地域水産物であるものに限る。) イ 品質・衛生管理高度施設 ウ 給水給氷施設 エ 水産廃棄物等処理施設 オ 施設と関連する事務室及び設備、機械等 | ||||||