○亘理町農業委員会委員審査委員会運営要綱

平成29年10月1日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年亘理町農業委員会規則)第8条の規定に基づき、亘理町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を審査するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町農業委員会審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 候補者の審査に関すること。

(2) その他候補者の審査に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、6人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農林水産課長

(4) 農業関係団体等の代表者

(5) 地域住民の組織の代表者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第8条の規定により報告する日までとし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査の方法)

第7条 委員会は、審査にあたり、候補者の書面審査を行うほか、面接その他の適当と認める審査を行うものとする。

(結果の報告)

第8条 委員会は、候補者の審査結果を町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町農業委員会委員審査委員会運営要綱

平成29年10月1日 告示第179号

(令和6年4月1日施行)