○亘理町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成29年3月31日
告示第49号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を図るため、亘理町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は次の任務を行う。
(1) 有害鳥獣の調査、巡回、捕獲、処理、追払い等に関する任務
(2) その他町長が必要と認める任務
(任命)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町長が任命する。
2 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中において隊員となった者の任期は、任命の日から現任隊員の任期満了の日までとする。
(組織)
第4条 実施隊は、30名以内で組織する。
2 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
3 隊長は、町長の指示のもと実施隊の任務を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その任務を代理する。
5 隊員は、隊長、副隊長の指示に従い、任務に従事する。
(退職)
第5条 隊員は、任期中に退職しようとするときは、町長に文書により申出を行い、その承認を受けなければならない。
(報酬)
第6条 隊員が出動したときは、亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の定めるところにより報酬を支給する。
(公務災害補償)
第7条 隊員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年亘理町条例第30号)によりその損害を補償する。この場合において、同条例第5号の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例の例による。
(解任)
第8条 町長は、任期中に隊員として不適任であると認めたときは、解任することができる。
(委任)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。