○亘理町スポーツ競技大会出場助成金交付要綱
平成27年3月20日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民のスポーツ意識の高揚及びアマチュアスポーツの技術向上を図るため、全国大会以上のスポーツ競技大会に出場する選手、監督及びコーチ(以下「選手等」という。)に亘理町スポーツ競技大会出場助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象の大会)
第2条 助成金の交付対象となる全国大会以上の各種スポーツ大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) オリンピック・パラリンピック競技大会
(2) 国際競技連盟が主催する大会
(3) 公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する加盟競技団体が主催する大会
(4) 公益財団法人パラスポーツ協会、公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人全国高等学校体育連盟が主催する大会及び全日本学生選手権大会
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に助成金の交付が適当と認める大会
2 前項の規定にかかわらず、特定の団体(同一会派、同一流派等)が開催する大会は対象としない。
(対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、大会開催時点で亘理町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大会選手名簿(以下「選手名簿」という。)又は選手名簿に代わると判断できる資料に記載がある者
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する加盟競技団体が推薦し出場する選手等
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に認めた選手等
(1) 予選会若しくは選考会を経ずに出場する大会又は参加申込みにより出場する選手等
(2) 予選会又は選考会が実施され開催される全国大会ではあるが、上位入賞者以外が申込みにより出場する全国大会や地区代表として出場する選手等
(3) 出場する競技種目を職業としている選手等
(助成金額)
第4条 助成金の額は、次の区分により交付する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、亘理町スポーツ競技大会出場助成金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し申請するものとする。
(1) 大会要項又は大会要項に代わると判断できる資料の写し(予選会及び本大会)
(2) 大会成績表の写し(予選会及び本大会)
(3) 選手名簿又は選手名簿に代わると判断できる資料の写し(本大会)
(4) 第3条第1項第2号に該当する場合、推薦書の写し
(5) 振込口座通帳等の写し(口座番号・支店名・名義人が確認できるもの)
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 助成金の申請は大会終了日から1年以内とする。
3 18歳未満の者が助成金の交付を受けようとする場合は、申請者の代理として保護者が交付申請を行うものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、助成金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い適当と認めたときは、助成金を交付をすることができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたものが、不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年3月31日告示第46号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年3月31日までに開催された大会は従前の例による。