○亘理町地区交流センター設置条例施行規則

平成25年6月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町地区交流センター設置条例(平成25年亘理町条例第18号)により設置された地区交流センター(以下「センター」という。)の対象区域を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 条例第2条第2項のセンターの対象区域は、亘理町行政連絡区設置及び行政区長選任に関する規則(昭和30年亘理町規則第6号)別表に規定する所管区域とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(亘理町支所処務規則の廃止)

2 亘理町支所処務規則(昭和30年亘理町規則第8号の1)は、廃止する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町地区交流センター設置条例施行規則

平成25年6月21日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年6月21日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第6号
令和6年3月1日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第14号