○被災児童等を支援するための相談・援助事業実施要領
平成24年8月31日
告示第100号
(趣旨)
第1条 町は、被災地における支援活動を促進することを目的として、宮城県子育て支援対策臨時特例基金を活用し、東日本大震災により被災した子ども及びその家族等(以下「被災児童等」という。)への支援を実施する特定非営利活動法人、ボランティア団体等(以下「NPO等の団体」という。)に対して、予算の範囲内において、被災児童等を支援するための相談・援助事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすNPO等の団体とする。
(1) 被災地支援活動を行うNPO等の団体
(2) 宮城県内に事務所を有し、亘理町を中心に活動している団体
(3) 規約又は趣旨書を有し、支援活動の実態が明確である団体
(4) 選挙・政治・宗教活動・営利を目的としていない団体
(5) 構成員が2名以上である団体
(助成対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、亘理町内における支援活動で、次に掲げる活動とする。
(1) 一時預かり等補完事業
(2) 被災児童等の心を癒すイベント・講習会等の実施事業
(3) 法律や経済的支援等に関する相談会の実施事業
(4) 子どもの遊びの場の提供事業
(5) その他、被災児童等への支援となる事業で、町長が特に必要があると認めた事業
(事業実施期間)
第4条 助成金の対象となる事業は、助成金の交付決定がなされた年度において実施される事業とする。
(助成対象外経費)
第6条 助成の対象となる経費のうち、次に掲げる経費は助成対象としない。
(1) 個人の負担を直接的に軽減するための経費
(2) 他の機関や団体等からの補助を受けている経費
(3) 国及び県が別途に定める補助金及び交付金等の対象となる経費
2 規則第3条第2項の規定による助成金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支計画書
(3) 団体の概要資料
(交付の条件)
第8条 助成金の交付を決定するに当たっては、「安心子ども基金管理運営要領」(平成21年3月5日付け20文科発第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用金等・児童家庭局長通知。以下「運営要領」という。)第4―(3)―②で規定する条件を付すものとする。
2 運営要領第4―(3)―②―ア及びイの規定による町長への承認申請は、様式第2号によるものとする。
2 規則第12条第1項の規定により実施報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 当該助成事業の収支決算を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月31日から施行し、平成24年度予算に係る助成金に適用する。
別表第1(第5条関係)
経費名 | 経費の内訳 |
(1)賃金 | 事業実施に不可欠なスタッフの賃金 (団体の恒常的な職員に係るものを除く。) |
(2)講師謝金 | 外部から招聘した講師や指導者等に支払う謝金 |
(3)旅費 | 講師や指導者等への旅費交通費、宿泊費等 |
(4)物品購入費 | 事業実施に主要な役割を果たす物品・資材等の購入費用 |
(5)印刷製本費 | 広報用チラシ、事業リーフレット等印刷代、報告書等作成費 |
(6)賃借料 | 事業に短期的に必要な会場や機材等の借上料 |
(7)通信運搬費 | 郵送料、電話等通信料 |
(8)消耗品費 | 事務用品、用紙代等 |
(9)燃料費 | ガソリン費、灯油等燃料費 |
(10)その他 | 事業実施に町長が必要と認めた経費 |
別表第2(第5条関係)
助成対象事業 | 助成率 | 助成限度額 |
(1) 一時預かり等補完事業 (2) 被災児童等の心を癒すイベント・講習等の実施事業 (3) 法律や経済的支援等に関する相談会の実施事業 (4) 子どもの遊び場の提供事業 (5) その他被災児童等への支援となる事業 | 10/10 (但し、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。) | 1団体(NPO等)当たり 1,000(千円) |