○亘理町後援名義使用の承認に関する要綱

平成24年8月17日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町が、学術、文化、スポーツ、産業、福祉及び地域振興等の事業を行う団体及び個人(以下「団体等」という。)に対し、亘理町の後援名義使用を承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認基準)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業を行なう団体等に対し、後援名義使用を承認することができる。

(1) 事業の目的及び開催日程が明確であること。

(2) 事業内容が、公益性が高く町の推進する事務又は事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。

(3) 広く一般町民を対象とした事業であって、町民が自由に参加できるものであること。

(4) 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。

(5) 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられたものであること。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義使用を承認しない。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの

(3) 政治的又は宗教的活動に関するもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(5) その他町長が特に不適当と認めたもの

(申請)

第3条 後援名義使用承認の申請をしようとする団体等の代表者は、次の各号に掲げる書類をあらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 亘理町後援名義使用承認申請書(様式第1号)

(2) 企画書等事業の内容を記載した書類

(3) 定款、会則等その団体の概要を示す書類(国又は他の地方公共団体以外の団体が、初めて申請する場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、原則として後援名義を使用する日の1月前までに行わなければならない。

(承認の可否)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認を決定したときは亘理町後援名義使用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、後援名義使用が不適当と認めたときは、亘理町後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により、不承認の理由を明記して通知するものとする。

(承認の条件)

第5条 町長は、後援名義使用の承認には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 後援名義の使用承認期間は、原則として承認した日から当該事業終了の日までとし、2月を限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 後援名義の使用については、申請された事業についてのみ使用承認する。

(3) 事業の実施に関し発生した事故等について、町は一切の責任を負わない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の内容に応じて特に町長が必要と認めた事項

(変更)

第6条 第4条第1項の規定により承認した団体等(以下「承認団体等」という。)は、亘理町後援名義使用承認通知の後で事業内容に変更が生じたときは、直ちに亘理町後援名義使用承認事項変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出がない場合は、当該後援名義使用承認はその効力を失う。

(承認の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義使用の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認の条件を履行しなかったとき。

(4) その他後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 町長は、前項により承認を取り消したときは、亘理町後援名義使用取消通知書(様式第5号)により承認団体等に通知するものとする。

(事業報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、承認団体等に対し、亘理町後援名義使用事業報告書(様式第6号)の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前になされた承認又は承認の申請で、当該承認等に係る事業が施行日以後のものの承認等については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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亘理町後援名義使用の承認に関する要綱

平成24年8月17日 告示第88号

(平成24年9月1日施行)