○亘理町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例

平成24年9月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた復興産業集積区域内における固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 復興産業集積区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和8年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第116号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から令和8年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である固定資産(家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。)に対して新たに固定資産税等が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降5か年度に限り、当該固定資産税等を免除する。

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税等の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度(賦課期日の属する年)の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 新設し又は増設した施設又は設備の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査のうえ、免除の処分を決定し、その旨を免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税等の免除を受けた者で虚偽の申請、その他不正な行為があった場合、当該免除を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例

平成24年9月18日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成24年9月18日 条例第19号
平成27年12月24日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第16号
平成29年3月31日 条例第17号
令和3年3月31日 条例第14号
令和6年3月31日 条例第18号