○亘理町運転免許取得者講習事業補助金交付要綱

平成22年8月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 町は、亘理町における交通の安全を確保し、安全・安心な町づくりを推進するため、宮城県亘理警察署管内において、高齢運転者に対して、運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第1条第4号に係る課程(以下「第4号講習」という。)を行った者に対して、予算の範囲内で運転免許取得者講習事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象高齢運転者)

第2条 補助金の対象となる高齢運転者(以下「対象高齢運転者」という。)とは、亘理町に住所を有し、かつ現に町内に居住している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 宮城県公安委員会交付の有効な自動車運転免許証を有していること。

(2) 満65歳以上の者であること。

(3) 本要綱による第4号講習の受講前に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第108条の2第1項第12号に規定する講習を受講したことがないこと。

(交付対象者の要件)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第4号講習を行うことについて、道交法第108条の32の2第1項の規定によって、宮城県公安委員会の認定を受けたものであること。

(2) 宮城県亘理警察署管内に第4号講習を行うための施設を有していること。

(3) 対象高齢運転者に対する第4号講習を行ったことを証明するもの及び町長が認める書類を保管していること。

(補助額)

第4条 補助金の額は、対象高齢運転者1人につき、講習受講料5,000円のうち3,000円とする。

2 前項の規定における対象高齢運転者には、以前に本要綱による補助金の交付対象となった者は含まない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、運転免許取得者講習事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者が行った対象高齢運転者に対する第4号講習(以下「交付対象講習」という。)の受講者名簿の写し

(2) 当該交付対象講習受講者による当該講習を受講したことを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときにあっては、補助金の交付を決定し、運転免許取得者講習事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、運転免許取得者講習事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を調査確認し適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、運転免許取得者講習事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成22年8月1日から施行し、平成22年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

画像

画像

画像

画像

亘理町運転免許取得者講習事業補助金交付要綱

平成22年8月1日 告示第116号

(平成22年8月1日施行)