○亘理町上下水道企業職員等の旅費に関する規程

平成21年3月27日

企業管理規程第5号

亘理町水道企業職員等の旅費に関する規程(平成3年亘理町企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する亘理町上下水道企業職員及び職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 企業職員等に対する旅費の支給は、亘理町職員等の旅費に関する条例(平成3年亘理町条例第4号)の適用を受ける職員等の例による。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町上下水道企業職員等の旅費に関する規程

平成21年3月27日 企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成21年3月27日 企業管理規程第5号
令和元年12月19日 企業管理規程第1号