○亘理町上下水道企業職員等の旅費に関する規程
平成21年3月27日
企業管理規程第5号
亘理町水道企業職員等の旅費に関する規程(平成3年亘理町企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する亘理町上下水道企業職員及び職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員等に対する旅費の支給は、亘理町職員等の旅費に関する条例(平成3年亘理町条例第4号)の適用を受ける職員等の例による。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。