○亘理町権利擁護検討委員会運営要綱

平成20年11月28日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、契約等法律行為の判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護する制度の活用及び虐待の防止策、その他権利侵害への支援策を協議するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町権利擁護検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法律・福祉等の専門職や関係機関の連携体制の構築に関すること。

(2) 処遇困難又は緊急を要する虐待の防止等支援策に関すること。

(3) 成年後見制度の利用の促進に関すること。

(4) 成年後見人等を含めた関係者への支援体制整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 司法関係者

(2) 保健福祉及び医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、亘理町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町権利擁護検討委員会運営要綱

平成20年11月28日 告示第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年11月28日 告示第116号
平成24年3月30日 告示第26号
令和6年2月20日 告示第12号
令和6年3月29日 告示第41号