○亘理町予防接種事故災害補償規則

平成19年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、亘理町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対して第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、町が実施する法定外のすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書等に基づき他の市町村又は医療機関に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、町が委託契約に基づき他の市町村の委託を受けて実施する予防接種は、補償の対象としない。

(補償対象者)

第4条 この規則により町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項又は第2項に規定する予防接種を受けた者とする。

2 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金と障害補償金は重複して支給しない。

(1) 補償基準

 補償は、予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った補償対象者に対して行う。

 補償対象者が、予防接種による事故(身体障害)を発見した日から起算して180日以内に障害の程度が確定しないときは、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。

(2) 補償金額

死亡補償金及び障害補償金については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める額とする。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規則により補償を行った後に同一の事由により損害賠償を行う場合は、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日規則第18号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町予防接種事故災害補償規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町予防接種事故災害補償規則は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町予防接種事故災害補償規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

亘理町予防接種事故災害補償規則

平成19年6月1日 規則第12号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年6月1日 規則第12号
平成23年6月30日 規則第11号
平成24年2月24日 規則第5号
平成24年6月18日 規則第15号
平成25年12月4日 規則第18号
平成26年5月30日 規則第6号
平成27年6月1日 規則第18号
平成27年12月1日 規則第26号
平成28年6月1日 規則第7号
平成29年6月1日 規則第14号