○亘理町出納事務決裁規程
平成19年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代って決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者及び次条により専決権限を有する者に事故がある場合に一時その者に代って決裁することをいう。
(会計課長の専決)
第3条 会計課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 次の科目に係る支出負担行為の事前合議及び支出執行
ア 需用費(賄材料費に限る。)
イ 役務費(火災保険料及び自動車損害保険料に限る。)
ウ 扶助費及び公課費
(2) 次の科目に係る支出執行
ア 報酬、給料、職員手当等及び共済費
イ 恩給及び退職年金
ウ 需用費(燃料費及び光熱水費に限る。)
エ 役務費(郵便料及び電信料に限る。)
オ 委託料(年間契約に基づいて毎月支出するものに限る。)
カ 負担金、補助及び交付金(退職手当組合負担金に限る。)
(3) 前2号に定めるもののほか、1件50万円未満の支出負担行為の事前合議及び支出執行
(4) 歳入歳出外現金の払出し
(財政課長の専決)
第4条 財政課長は、公有財産の記録管理に関する事務を専決することができる。
(各課長の専決)
第5条 本庁各課の課長は、当該課の分掌に係る次の事務を専決することができる。
(1) 債権の記録管理
(2) 基金の記録管理
(3) 基金に属する動産の出納及び保管
(代決)
第6条 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその事務を代決することができる。
2 会計管理者及び会計課長がともに事故があるときは、会計課班長がその事務を代決することができる。
3 会計課長に事故があるときは、会計課班長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については、代決することができない。
(後閲)
第8条 前2条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに、上司の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。