○亘理町子ども未来ネットワーク協議会設置要綱

平成18年3月28日

告示第35号

(設置)

第1条 亘理町の全ての子どもと親が安心し、自信を持って生きていける地域づくりを目指すと共に、未来ある子どもの人権を守り成長を保障していくために、亘理町子ども未来ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会の活動は、次に掲げる支援体制の整備及び関係機関との連絡調整を行うものとする。

(1) 子どもの虐待及びその防止について

(2) 子どもの非行及び不登校について

(3) 子育て環境について

(4) 障害児とその家族について

(5) 子どもの健康問題について

(組織)

第3条 協議会は、会長・副会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる関係機関のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係

(2) 保健医療関係

(3) 警察・司法関係

(4) 教育関係

(5) 行政関係

(6) 住民団体関係

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。

2 副会長は会長が指名する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会及びケース会議)

第6条 協議会に次の部会を置く。

(1) 要保護児童対策部会

(2) 親育ち子育ち支援部会

2 部会は第3条第2項の関係機関から推薦された者で組織する。

3 部会員の互選により部会長及び副部会長を置く。

4 必要に応じてケース会議を行う。この場合の構成員は子ども未来課長が選出する。

(部会の所管事項)

第7条 要保護児童対策部会は次に掲げる事項を所管する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握及びケース会議に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) その他部会の設置目的を達成するために必要な事項

2 親育ち子育ち支援部会

(1) 子育て支援の情報交換に関すること。

(2) 生活習慣に関すること。

(3) 健康管理に関すること。

(4) 栄養に関すること。

(5) 障害児の処遇に関すること。

(6) その他必要事項

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、子ども未来課に置く。

(守秘義務)

第9条 協議会及び部会で知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(亘理町母子保健連絡協議会設置要綱の廃止)

2 亘理町母子保健連絡協議会設置要綱(平成8年亘理町告示第38号)は廃止する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

亘理町子ども未来ネットワーク協議会設置要綱

平成18年3月28日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)