○亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年亘理町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募によらない選定理由)

第2条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(4) 申請がなかった時その他緊急やむを得ない理由があると認められるとき。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)とする。

2 条例第3条第5号に規定する書類は次のとおりとする。

(1) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業実績報告書、収支決算書及び財産目録。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 役員の名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委員会)

第4条 条例第12条に規定する委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 有識者

(2) 町職員

4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

8 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

9 委員会の会議は、非公開とする。

10 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

11 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

12 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

13 委員長、副委員長及び委員は、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体と自己が過去若しくは現に従事する業務と直接の利害関係を有する場合又は自己の配偶者、父母、祖父母、子、孫若しくは兄弟姉妹が現に従事する業務と直接の利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。

14 委員会の庶務は、企画課において処理する。

15 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第5号