○亘理町工事検査規程

平成17年6月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施工を確保するため亘理町建設工事等執行規則(平成29年亘理町規則第6号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(検査の方法)

第2条 検査は、次に掲げる検査により行うものとする。

(1) 工事請負契約書、設計図書その他の書面について行う検査

(2) 出来高について実地に行う検査

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成時に当該工事の契約の履行確認について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に、既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。

4 中間検査は、工事の施工状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。

(検査員)

第4条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、財政課長の職にある者とし、財政課長に事故があるときは、財政課管財班長又は財務班長の職にある者がその職務を代理する。

(検査の立会い)

第5条 検査は、主任監督員及び監督員(当該職員に事故ある場合は、総括監督員が指定した職員)の立会いのもとに行うものとする。

2 検査には、請負者又は工事請負契約書及び変更契約書の様式(平成17年亘理町告示第42号)様式第1号第10条第1項に規定する現場代理人等及び必要に応じて、製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査員の権限)

第6条 検査員は、必要と認めるときは、請負者に対し、構造物の工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

(完成検査の請求)

第7条 総括監督員は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、遅滞なく検査員に対し完成検査を行うことを請求するものとする。

(出来高検査の請求)

第8条 総括監督員は、出来高検査の必要があると認めるときは、検査員に対して出来高検査を行うことを請求するものとする。

(中間検査の請求)

第9条 総括監督員は、中間検査の必要があると認めるときは、検査員に対し中間検査を行うことを請求するものとする。

2 検査員は、中間検査の必要があると認めるとき(前項の場合を除く。)は、事前に総括監督員にその旨を通知し、中間検査を行うものとする。

(検査復命及び結果の措置)

第10条 検査員は、検査の結果については速やかに、工事ごとに次に掲げる復命書を作成するものとする。

(1) 完成検査復命書(様式第1号)

(2) 出来高検査復命書(様式第2号)

(3) 中間検査復命書(様式第3号)

2 検査員は、検査の結果に基づき改修等の必要があると認める場合には、請負者に対して工事改修等指示書(様式第4号)により改修等の指示を行うものとする。ただし、改修等の内容が軽微なときは、口頭でこれを行うことができるものとする。

3 検査員は、検査終了後速やかに、第1項の復命書の写し及び前項の工事改修等指示書を総括監督員に送付するものとする。

4 総括監督員は、前項の工事改修等指示書の送付を受けたときは、当該工事改修等指示書に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(検査員の心得)

第11条 検査員は、検査を行うにあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること

(2) 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること

(3) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと

(緊急措置)

第12条 検査員は、検査にあたり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講ずるものとする。ただし、急迫の事情がある場合でその暇のないときは、必要な措置を講じその旨を町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町工事検査規程

平成17年6月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)