○庁議の設置及び運営に関する規程

平成17年4月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 各課、各行政委員会等相互の調整を行い、町政の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、会計管理者、各課の長、教育長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長をもって構成する。

(会議)

第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

2 庁議は、原則として毎月最終水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、庁議に関係職員の出席を求めることができる。

(班長会議)

第4条 庁議に付議すべき事案を、必要に応じ事前に調査検討し、庁議の能率的運営を期すため、班長会議を置く。

2 班長会議は、総務課長が主宰し、班長、副参事、保育所長、児童館長等をもって構成する。

3 班長会議は、庁議及び総務課長が必要と認めるときに開催する。

(付議事項)

第5条 庁議に付議すべき事項は、審議事項、報告事項及び連絡事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 町議会に付議すべき事項のうち、特に重要と認められる事項

(2) 町の重要な行事等に関する事項

(3) その他町長が特に必要と認める事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 重要な情報に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

4 連絡事項は、次のとおりとする。

(1) 課及び行政委員会等において予定している行事等に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(付議手続)

第6条 各課の長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長(以下「課長等」という。)は、庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、総務課長に庁議開催日の5日前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された付議事案を整理し、必要と認めるときは、関係課等による調査及び検討を行ったうえで、庁議に提出するものとする。

(付議事項の周知)

第7条 課長等は、庁議に付議された事項について、所属職員に速やかに周知しなければならない。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

附則(平成18年11月1日訓令第4号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月21日訓令第4号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

庁議の設置及び運営に関する規程

平成17年4月25日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成17年4月25日 訓令第1号
◇ 平成18年11月1日 訓令第4号
◇ 平成19年3月30日 訓令第2号
◇ 平成20年4月1日 訓令第2号
◇ 平成24年4月1日 訓令第7号
◇ 平成25年6月21日 訓令第4号
◇ 平成31年3月29日 訓令第8号
◇ 令和6年3月29日 訓令第3号