○亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会運営要綱

平成15年11月27日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第1条第2項の規定に基づき、亘理町の土地改良事業実施において、自然環境に配慮した整備計画を検討するためのに、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する、亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、亘理町内で実施する土地改良事業に対し、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 事業計画地区の環境配慮に関する事項

(2) 前1号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、常任委員10名以内及び第3条第1号に規定する事業計画地区の委員(以下「地区委員」という。)3名以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業団体の役職員

(2) 農業委員会の委員

(3) 漁業団体の役職員

(4) 一般住民

(5) 学識経験を有する者

(6) 町の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長、副委員長は常任委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会の開催は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、農林水産課内に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会運営要綱

平成15年11月27日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成15年11月27日 告示第57号
平成18年9月29日 告示第124号
平成24年3月30日 告示第26号
令和6年3月29日 告示第41号