○亘理町農用地現状変更行為に関する指導要綱

平成4年12月21日

農業委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における農用地の現状変更行為の施行に関し適正な現状変更行為を誘導することにより、農用地の無秩序な現状変更行為を防止し、農用地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農用地」とは、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第2条第1項に規定する農用地をいう。

2 この要綱において「現状変更行為」とは、農用地を農用地として利用するための切土若しくは盛土による現状の変更行為又は農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第5条第1項第1号に規定する行為をいう。

(届出)

第3条 現状変更行為を施行しようとする者(以下「施行者」という。)は、農用地現状変更行為届出書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、事前に会長に届け出るものとする。

(1) 届出地の位置図

(2) 届出地の公図(写)

(3) 計画平面図、計画縦断図及び計画横断図

(4) 確約書(様式第2号)

(5) 隣接等の同意が必要な場合はその同意書(写)

(6) その他会長が必要と認める書類

(適用除外)

第4条 この要綱は、次に掲げる現状変更行為については、適用しない。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1号から第3号までに規定する現状変更行為

(2) 災害復旧工事等で、緊急を要する現状変更行為

(3) 客土又は地下に設ける農業用施設の新築、改築若しくは増築を行うための現状変更行為

(4) その他会長が届出を要しないものと認める現状変更行為

(施行者の責務)

第5条 施行者は、その所有し、又は使用する土地における現状変更行為について、災害を防止し、付近の土地、用排水路又は道路に支障が生じないよう必要な措置を講じるとともに、周辺住民の生活環境の保全に努めるものとする。

2 盛土は、耕作に適する良質のものを用い、農用地としての機能を高めるように努めるものとする。

3 施行期間中は、次条に規定する現状変更行為届出済標を工事区域内の見やすい場所に掲示しておくものとする。

(現状変更行為届出済標の交付等)

第6条 会長は、農用地現状変更行為届出書の提出があったときは、農用地現状変更行為届出済標(様式第3号)を交付するほか、地区委員会に報告するものする。

(調査及び指導)

第7条 地区委員会は、農用地の現状変更行為の内容及び工事完成後の利用について、調査を行うものとする。

2 地区委員会は、前項の調査の結果、次の各号の一に該当すると認めるときは、工事の停止、工事の促進又は相当の期限を定めて災害防止若しくは生活環境の保全のための必要な措置を講ずること又は原状に回復することを指導するものとする。

(1) この要綱の規定に違反しているとき。

(2) その他委員会が必要と認めたとき。

(完了報告)

第8条 農用地の現状変更行為が完了したときは、施行者は、速やかに農用地現状変更行為完了届(様式第4号)を会長に提出するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成4年12月21日から施行する。

2 農地転用許可を伴わない及び現状変更届出指導要綱(昭和59年制定)は、廃止する。

3 この要綱の施行前に、会長に提出された農地転用許可を伴わない及び現状変更届出指導要綱に基づく農用地の現状変更行為の届出は、この要綱の規定により行われたものとみなす。

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亘理町農用地現状変更行為に関する指導要綱

平成4年12月21日 農業委員会告示第3号

(平成4年12月21日施行)