○亘理町リサイクル奨励金交付要綱
平成9年12月22日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、資源ごみの回収を推進し、資源として再利用可能な物資の回収が団体により行われることを推進するため、実施団体に予算の範囲内でリサイクル奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、ごみの減量化と資源のリサイクル化を図るとともに、環境保全思想の普及と地域のコミュニティづくりに役立てることを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 奨励金の交付対象団体は、町民で組織する町内会、PTA、子ども会、婦人会、老人クラブ等の団体で、自主的に資源ごみを回収し、資源ごみ回収業者(以下「回収業者」という。)に売却する団体(以下「実施団体」という。)とする。
(資源ごみ回収業者の登録)
第3条 町長は、交付対象団体による資源ごみの回収活動をより円滑化するため、資源ごみ回収業者を登録し、その協力を得るものとする。
(1) 廃業したとき。
(2) 名称、住所及び代表者等重要な変更があったとき。
(交付対象品目)
第4条 奨励金の交付対象品目は、次に掲げるものとする。
区分 | 品目 |
実施団体 | 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール類等) |
生きびん類(酒びん、ビールびん、清涼飲料びん類) | |
金属類(空き缶、鉄くず類等) | |
布類(布きれ等) |
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、次に掲げる回収品目の奨励金単価に回収した重量を乗じて得た金額とする。ただし、びん類については別表に定める換算表により算定するものとする。
区分 | 品目 | 奨励金単価 |
実施団体 | 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール類等) | 1キログラムにつき6円 |
生きびん類(酒びん、ビールびん、清涼飲料びん類) | 1キログラムにつき5円 | |
金属類(空き缶、鉄くず類等) | ||
布類(布きれ等) |
2 前項の奨励金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、リサイクル奨励金交付申請書(様式第3号)に、資源ごみ回収業者の資源ごみ買上証明書の写し、その他必要な書類を添えて資源ごみを回収した日から1月以内に町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 町長は偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体があったときは、奨励金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成10年1月1日から施行し、改正後の亘理町リサイクル奨励金交付要綱は、平成9年10月1日から適用する。
2 旧亘理町リサイクル奨励金交付要綱(平成8年亘理町告示第34号)は、廃止する。
3 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該奨励金に係る予算が成立した場合に、当該奨励金にも適用するものとする。
附則(平成19年9月28日告示第88号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第24号)
この告示は、平成25年2月20日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年2月28日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
換算表
区分 | 換算重量 |
2リットル~1.8リットルびん1本につき | 1.0キログラム |
1リットル~0.6リットルびん1本につき | 0.5キログラム |
0.5リットル以下びん1本につき | 0.4キログラム |