○亘理町訪問理美容サービス事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害がある高齢者に対し、理容師又は美容師の訪問による理容又は美容のサービス(以下「訪問理美容サービス」という。)の利用を促進することにより、生活上の利便を図り、もって高齢者福祉を推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する、おおむね65歳以上の者で、加齢、心身の障害及び傷病等により寝たきりで、自ら理容所、美容所を利用することが困難な者(以下「高齢者等」という。)とする。
(1) 医療機関へ入院している者
(2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所生活介護を受けている者
(3) 利用者又はその家族が感染症の疾患である者(ただし、感染のおそれがない者は除く。)
(助成の内容)
第3条 町は、高齢者等に対し、第5条に掲げる民間事業者による訪問理美容サービスの実施に要した出張料について助成する。
2 前項に規定する出張料は、自己の理美容所から当該利用者の居宅まで及び当該利用者の居宅から自己の理美容所までの一連の準備、移動及び後始末の行為について、町長が算定するものとする。
3 このサービスの利用回数は、年4回を限度とする。
(申請および決定)
第4条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町訪問理美容サービス申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
(委託)
第5条 町長は、利用者及び利用回数の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営ができると認められる民間事業者に委託するものとする。
(実施日等の確認)
第6条 委託を受けた民間事業者(以下「受託事業者」という。)は、サービス提供後、亘理町訪問理美容サービス利用券に実施日等を記録し、利用者から確認印を受けるものとする。
(サービス提供上の遵守事項)
第7条 受託事業者は、業務の実施に当たっては、利用者の人権を尊重しなければならない。
2 受託事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、訪問理美容サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第46号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。