○道路等に係る課税の取扱基準

平成6年4月1日

1 この基準の対象となる土地は、所在及び面積が明確で、独立した筆であること。

2 現況が道路として利用されている土地については、所有者の申請に基づき実態調査の上、下記により取り扱うものとする。

(1) 袋地である場合

ア 当該土地を利用している世帯が複数の場合は課税の対象としない。

イ 当該土地を利用している世帯が1世帯の場合は宅地の6分の1の評価額で課税する。

(2) 公道から公道へ通じる場合

公道から公道へ通じる土地は課税の対象としない。

(3) 適用年度について

実態調査に基づき、(1)又は(2)のいずれかに該当すると認められる日が当該年度の初日の属する年の1月1日以前の場合は当該年度より適用し、1月2日以降の場合は翌年度より適用する。

3 この取り扱い基準は、平成6年度課税分から適用する。

道路等に係る課税の取り扱い基準の設定について

税法における道路の非課税の基準は、公共の用に供する道路、原則として道路法の適用を受けるもの、またはこれに準ずるものとして通り抜け可能な、あるいは不特定多数の利用が客観的に認められるもの、と条件が厳しく規定されており、本町においても道路の取り扱いは原則課税対象とし、非課税としているのは通り抜け可能な、明らかに公共性のある道路に限定している。

ところで、他市町村における道路の取り扱いは、課税、非課税の線引きがきわめて幅のあるものとなっているのが現実で、資料として添付した名取市の「公衆用道路等に係る課税の取り扱い基準」を見てみると、登記簿地目が公衆用道路である土地、及び公衆用道路以外の地目についても利用している世帯が複数である場合は原則として課税対象としておらず、単一の世帯のみが利用している一部の道路を除き、原則非課税の処理を行なっている。

名取市はこの基準を定めるにあたって仙台市のそれを全面的に参考にしたとのことで、仙台市へ電話で確認したところ、道路については原則非課税の旨回答を受けた。

仙南では丸森町が原則非課税とし、原則課税としている市町でも、担当者に確認した範囲では、非課税認定基準をできるだけ低くしている、あるいは低くしたいとの意向が大勢となっているようである。

道路に対して原則課税とする市町村と原則非課税とする市町村があるのは次のような理由と思われる。すなわち、市町村長が課税することができない「非課税」の基準を中心に考え、非課税の道路を厳密に区分している場合と、市町村長が課税をしないことができる「課税免除」の考えから道路の公益性を幅広く解釈し、事務手続きの省略の意味も含めて非課税の処理をしている場合との違いである。

道路の所有者(利用者)側からの視点で考えて見ると、分譲地等の共有者は当然持分所有の認識はあるものの、その道路が通り抜け可能か否か違いがあってもその利便性に大きな差異はなく、むしろ通行に不便がある場合もあり、一方が非課税なのに対して自分たちだけが税負担をするのは納得できないとする考えも一概に否定することはできない。課税上のトラブルの多くもここから発生している。

税法等を厳密に解釈すれば、確かに道路は原則として課税の対象であり、「課税免除」的な考えは多少無理がある。しかし、所有者(利用者)側からの視点を考慮し、課税対象としないという意味で原則非課税とすることは税の公平性を保つためにも大きな意義があると思われる。

道路等に係る課税の取扱基準

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし