○亘理町固定資産税等返還金支払要綱
平成6年10月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び資産割額に係る国民健康保険税において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能金」という。)が生じた場合、還付不能金及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄付及び補助)の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る固定資産税、都市計画税及び資産割額に係る国民健康保険税を納付した納税者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 前号に掲げる額に係る利息相当額
(返還対象期間)
第5条 還付不能金の返還は、遡及期間を10年とする。ただし、これより前の還付不能金のうち、納税者が所持する資料によってその額を算定できるものについては、その返還を行うことができる。
(利息相当額の計算)
第6条 第4条第2号の利息相当額は、次に掲げる日の翌日を起算日とし、返還金の支払を決定した日を終期として算出した日数に応じ、当該還付不能金に年5%の割合を乗じて得た額とする。
(1) 各年度の第1期の納期限
(2) 納付した日が確認できる場合は、当該納付の日
(申し出)
第7条 第3条に規定する返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、町長に対し返還の申し出を行うものとする。ただし、町長が当該申し出を不要と認める場合は、この限りではない。
(返還金の支払の決定)
第8条 町長は、返還金を支払うことが適当であると認めたときは、速やかに支払いを決定するものとする。
(支払決定の通知等)
第9条 町長は、返還金の支払を決定したときは、速やかに決定の内容を返還対象者に通知し、返還金を支払うものとする。
(施行細目)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
亘理町固定資産税等返還金支払事務取扱要領
第1章 基本的事項
1 目的
この要領は、亘理町固定資産税等返還金支払要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、その施行に関し必要な事務の取扱いを定めるものとする。
2 返還対象者
返還金を受けることができるもの(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る固定資産税等の納税義務者とする。
ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税義務者が既に死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。相続人が複数あるときは、相続人の代表者に返還金を支払う。
この場合は、相続人代表者指定届を提出させることができる。
(2) 返還金に係る固定資産が共有である場合は、原則として納税通知書の送付先の宛名人を共有者の代表とみなして返還対象者とする。
ただし、これと異なる共有者から申出があった場合は、その者を返還対象者とすることができる。この場合は、共有代表者指定届を提出させることができる。
(3) 上記のほか、納税者以外の者が返還金を受けようとし、その事由が正当と認められる場合は、返還対象者とさせることができる。この場合は、その事由を明らかにする文書等を提出することができる。
3 返還金の範囲等
返還金は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
(3) 納付額のうちに延滞金その他の本税以外の額が含まれる場合はこれを除く。
(4) 還付不能金が納税者の虚偽その他不正な手段による場合等、返還金を支払うことが要綱第1条に定める目的に合致しないと認められるときは、返還金を減額、あるいは支払わないものとする。
4 返還対象期間
返還金を支払うことができるのは、原則として申出のあった日前10年以内の応答日の属する年度までとし、返還対象者が所持する資料等によって課税誤りに係る税額及び納付状況が明らかで、返還金の額が算定できる場合に限り、これを超えて返還を行うことができるものとする。
なお、地方税法に基づいて還付するもの(以下「法定還付」という。)は除くものとする。
5 事務処理
返還金の支払に関する事務処理の内容は、次のとおりとする。
(1) 返還金の申出の受理等
(2) 収納状況等の確認
(3) 返還金の算出
(4) 返還金決議書等の作成
(5) 返還金対象者への通知等
(6) 返還金の支払
(7) 文書等の管理
6 予算科目等
返還金は、「法定還付」と同様、過誤納金の更正という性格を有するので、通常の予算科目である23節償還金利子及び割引料を用いる。
7 その他
(1) 要綱及び本要領中に特に定めのないものについては、地方税法に準じて事務を執り行うものとする。
(2) その他、返還金支払事務に関する疑義が生じた場合は、協議のうえ処理するものとする。
第2章 事務処理の手順
1 返還金の申出の受理等
(1) 返還金支払事由の発生
返還金は、納税者からの申出を原則とするが、課税事務の性格を考慮すると、地方税法に基づく税額更正処理等通常の評価事務の過程において還付不能金の存在が判明する場合が想定され、また、その他の事由により町長が申出を不要と認めるような場合と同様、申出を受理したとみなし、返還金支払整理簿へ記載ののち以後の事務を進めるものとする。
(2) 課税誤りの確認
返還金の申出を受理した後、課税資料の収集及び必要に応じて現地調査等を実施し、課税誤りの内容と原因年月日等を確定する。
(3) 返還対象者の確定
納税者が死亡その他の事由により返還金を受け取ることができない場合は、相続人等返還対象者本人からの申出を原則とするが、町は当該納税者の相続人等に対し、必要に応じて申出等の指導を行い、返還対象者を早期に確定させるようにする。
2 収納状況等の確認
返還金を確定するため、当該年度の収納状況を収納簿その他の資料により確認し、当該返還金に係る未納額、不能欠損額がある場合は、その状況を記入する。
なお、保存資料の制限等により収納状況等の確認が困難であっても滞納繰越額がない場合は、納付があったものとみなすことができるものとする。
3 返還金の算出
(1) 端数処理等
還付不能金及び利息相当額の課税標準額、あるいは税相当額の計算において、原則として名寄せ処理は行わず、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
ただし、名寄帳等の資料により、法第20条の4の規定による端数処理が可能な場合は、これを準用できるものとする。
また、名寄帳等の資料により、法第351条の規定による免税点の処理が可能な場合は、これを準用できるものとする。
(2) 還付不能金相当額の計算
還付不能金相当額の計算において、課税誤りに係る変更前後の課税標準額を集計し、固定資産税については年率1.4%、都市計画税については年率0.2%、国民健康保険税については当該年度の資産割に係る税率を乗じて得た額から、減免税額、あるいは月割増減額を減じて個別の税相当額を算出し、年税相当額を集計する。
なお、保存資料の制限等により正しい課税標準額を算出することが困難な場合は、最も古い資料を基に当該年度の課税標準額を推定することができるものとする。
(3) 返還金年税相当額の計算
返還金の支払対象となる返還金年税相当額は、原則として前号で算出した差引年税相当額とするが、当該年度の調定額、あるいは収入額を返還金年税相当額の上限とし、当該納税者において未納額等がある場合は、これを減ずるものとする。
(4) 利息相当額の計算
利息相当額は、返還金年税相当額に年率5%を乗じて計算する。
計算日数の始期は、原則として条例に定める各年度の第1期の納期限(6月30日)の翌日とし、終期は支払予定日とする。
ただし、第1期の納期限前に全納し、領収証等により納付した日が明らかな場合は、その翌日を始期とすることができるものとする。
4 返還金決議書等の作成
(1) 決議書の作成
返還対象者及び返還金額が確定後、返還金決議書を起案し、計算内訳書を添付して決裁を受ける。
(2) 支出調書の作成
決議書の決裁後、返還金年税相当額を当該年度の確定按分率に応じ一般町税、国民健康保険税(一般分)、国民健康保険税(退職分)に按分して支出調書を作成し、国民健康保険税に係る支出調書は、決議書のコピーを添えて健康推進課へ送付する。
なお、利息相当額は一般町税へ含めるものとする。
5 返還対象者への通知等
決議書の決裁後、返還対象者に対し返還金支払通知書、並びに口座振替依頼書を送付し、口座番号等を確認して会計課に連絡する。
6 返還金の支払
支出調書の決裁及び口座番号等の連絡を受けた後、支払予定日に返還金の支払を行う。
7 文書等の管理
返還金支払整理簿及び返還金決議書は、整理番号を付して順に綴じ、処理完結後10年間保存する。