○亘理町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月15日

条例第19号

(上下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 町の環境衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、亘理町全域とする。

(2) 給水人口は、3万9,000人とする。

(3) 一日最大給水量は、1万8,300立方メートルとする。

3 下水道事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域は、1,160.2ヘクタールとする。

(2) 計画処理人口は、2万4,386人とする。

(3) 計画1日最大排水量は、1万747立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の職務を行なう町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第4項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、昭和42年3月31日限り廃止する。

(1) 亘理町上水道特別会計条例(昭和39年3月16日条例第9号)

(2) 亘理町町営上水道施設に関する条例(昭和39年7月9日条例第19号)

(亘理町上水道事業給水条例の一部改正)

3 亘理町上水道事業給水条例(昭和41年条例第4号)の一部を次のように改正する。

題名及び第1条中「亘理町上水道事業」を「亘理町水道事業」に改める。

第2条見出しを削り「削除」と改める。

第33条第1項に次の1号を加える。

(5) みだりに消火栓の封かんを放棄し又は止水栓、制水弁を開閉した者

(昭和46年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月15日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)