○亘理町駐車場管理規則
平成6年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町駐車場条例(平成6年亘理町条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、駐車場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 亘理町駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の休止)
第3条 町長は、駐車場の補修、改良その他必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(駐車場の管理時間)
第4条 駐車場を管理する時間は、午前7時から午後7時までとする。
3 前項の規定により駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が駐車場を使用するときは、自動車の見やすい箇所に使用許可証又は1日駐車券を掲示しなければならない。
(使用許可証の再交付)
第6条 駐車場の使用許可を受けた者が、紛失、汚損その他の事由により使用許可証の再交付を受けようとするときは、亘理町駐車場使用許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(駐車の拒否)
第7条 条例第4条第2項第1号に規定する「駐車場の構造上駐車させることができないとき」とは、駐車場において駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 大きさが区画線をこえるとき。
(2) 区画線をこえる荷物を積載しているとき。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第8条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車の妨げになること。
(2) 指定された場所以外に自動車を駐車すること。
(3) 駐車場の施設その他工作物又は駐車中の自動車等をき損し、又は汚損すること。
(4) 発火、引火若しくは爆発の恐れのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(6) 物品販売その他営業行為をすること。
(7) 広告宣伝をすること。
(8) その他町長が駐車場の管理上支障があると認めたこと。
(使用登録の廃止届)
第10条 駐車場の使用許可を受けた者が、駐車場の使用をやめようとするときは、亘理町駐車場使用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第12条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 駐車場の改築、修繕その他の理由により駐車場の使用を中止したとき。
(2) 前条の規定により駐車場の使用をやめる場合において、使用の廃止日に使用期間の残月数(1月に満たない端数は、切り捨てる。以下「残月数」という。)があるとき。
2 前項第1号の規定により返還することができる金額は、使用料をその使用期間の日数で除して得た金額に、駐車場の使用中止により使用できなかった日数を乗じて得た金額とする。
3 第1項第2号の規定により返還することができる金額は、使用料をその使用期間の月数で除して得た金額に、残月数を乗じて得た金額とする。
4 前2項の場合において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、使用期間の始期が施行日前である場合の使用料の返還については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の亘理町駐車場管理規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第25号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。