○亘理町働く婦人の家条例施行規則

昭和58年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町働く婦人の家条例(昭和58年亘理町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 亘理町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 働く婦人の家の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情があるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(利用申請)

第4条 条例第7条の規定により働く婦人の家の利用許可を受けようとする者は、亘理町働く婦人の家利用許可申請書(個人利用の場合は様式第1号、団体利用の場合は様式第2号)を館長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 館長は、働く婦人の家の利用許可(個人利用を除く。)をしたときは、亘理町働く婦人の家利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。

(2) この規則に違反したとき。

(秩序の維持)

第8条 使用者は、常に館長の指示に従わなければならない。

2 職員が職務上入室するときは、使用者はこれを拒むことができない。

3 館長は、使用者が前2項の規定に従わないときは、これを退去させることができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、働く婦人の家の使用が終ったとき、若しくは第7条の規定により使用許可の取消し、又は停止を受けたときは、館長の指示に従い使用備品等を原状に復し、清掃を行い、館長の点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、働く婦人の家の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年5月31日規則第8号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第23号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

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亘理町働く婦人の家条例施行規則

昭和58年3月11日 規則第2号

(平成20年1月1日施行)