○亘理町ほのぼの園管理規則

昭和61年3月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町心身障害者通所援護施設条例(昭和61年亘理町条例第1号)第9条の規定に基づき、亘理町ほのぼの園(以下「ほのぼの園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 ほのぼの園の利用定員は、20人とする。

(開所時間及び休所日)

第3条 ほのぼの園の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、土曜日については、午前9時から午後0時30分までとする。

2 ほのぼの園の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

3 町長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(入所の手続)

第4条 ほのぼの園に入所しようとする者は、入所許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、入所の可否を決定し、入所許可書(様式第2号)又は入所許可申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、ほのぼの園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第8号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町ほのぼの園管理規則

昭和61年3月7日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月7日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第8号
平成21年3月27日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第17号