○亘理町町民体育館管理規則
昭和50年5月19日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び亘理町町民体育館条例(昭和50年亘理町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、亘理町町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず準備、練習等やむを得ない事情があると館長が認めるときは、この限りでない。
(1) 町内居住者にあっては使用する月の前月1日から使用する7日前
(2) 町外居住者にあっては使用する月の前月6日から使用する7日前
3 中学生以下の生徒、児童等の体育館使用については、保護者又は、それらを指導監督する責任者が付添わなければならない。ただし、個人利用の場合は、午前9時から午後5時まではその限りではない。
2 館長は、前項の許可にあたっては体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた設備、備品、器具以外は使用しないこと。
(2) 許可なく体育館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む)
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の掲示若しくは配布等を行わないこと。
(4) 火災、盗難の防止に留意すること。
(5) その他館長が指示すること。
(使用許可の取消等)
第8条 館長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取消し又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があつたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(職員の立入)
第9条 館長は、体育館の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の納入等)
第10条 使用料は、使用しようとする日の3日前までに納入しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、使用料後納申請書(様式第5号)による申請に基づき、使用しようとする日から14日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかつたとき 全額
(2) 使用者が使用開始前7日までに使用の取消しを申し出たとき 5割
(使用料の減免)
第12条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 利益を目的としない催しに使用する場合 5割減額
(2) 国又は地方公共団体が主催して使用する場合 〃
(3) 県立、町立学校行事のため使用する場合 全額免除
(4) 町又は教育委員会が育成指導している各種団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 全額免除
(5) その他の団体で減免を必要と認める行事のため使用する場合 全額免除
(き損・亡失等の届出)
第13条 使用者は、体育館の施設、設備又は器具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又は、その損害を賠償させなければならない。
(使用終了後の原状復帰)
第14条 使用者は、使用が終つたときは、直ちに清掃の上原状に復し、当該職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日教委規則第4号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。