○亘理町スポーツ推進委員被服貸与規程
平成9年3月28日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年亘理町教育委員会規則第1号)第7条の規定に基づき、亘理町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の品位保持及び職務の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 被服の貸与品目、数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情があると教育長が認めた場合は、貸与期間を短縮若しくは延伸することができる。
(貸与被服等の取り扱い)
第3条 前条の規定により被服等の貸与を受けた推進委員(以下「被貸与推進委員」という。)は、公務上の業務に従事する場合以外は被服を着用してはならない。
2 被貸与推進委員は、被服を善良なる管理のもとに着用し、転貸、交換又は譲渡してはならない。
(貸与被服等の返納)
第4条 被貸与推進委員は、退職等により被服等の貸与を必要としなくなったときは、すみやかに当該被服等を教育委員会に返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した貸与被服等については、これを被貸与推進委員に支給する。
(事務処理)
第5条 生涯学習課長は、被服貸与簿(様式第1号)を備え常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、すでに貸与を受けている被服等については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成18年9月29日教委訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年12月16日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
トレーニングウェアー上衣 | 1着 | 2年 |
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トレーニングウェアー下衣 | 1着 | 2年 |
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ポロシャツ | 1着 | 2年 |
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帽子 | 1 | 2年 |
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ウィンドブレーカー | 1着 | 4年 | 購入価格の2分の1は自己負担とする。 |
ブレザー | 1着 | 4年 | 購入価格の2分の1は自己負担とする。 |