○亘理町スポーツ推進審議会条例
昭和50年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 亘理町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する亘理町スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 亘理町B&G海洋センターの運営及び各種事業に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。
(組織)
第4条 審議会は8人以内の委員で組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者、スポーツ団体の代表者及び公募に応じた町民等の中から、教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は再任を妨げない。
(会長等)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、必要に応じて開くものとする。
2 会長は審議会を招集し、会議の議長となる。
(議事)
第8条 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(亘理町B&G海洋センター条例の一部改正)
2 亘理町B&G海洋センター条例(昭和60年亘理町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月16日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命された亘理町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の亘理町スポーツ振興審議会条例第6条第2項の規定により互選された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として互選されたものとみなす。