○亘理町立学校教育法施行細則
昭和30年8月17日
教育委員会規則第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、亘理町立学校(以下「町立学校」という。)の就学手続に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童生徒等 施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する「保護者」をいう。
(3) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。
(4) 学齢児童 法第17条第1項に規定する「学齢児童」をいう。
(5) 学齢生徒 法第17条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。
(6) 視覚障害者等 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が施行令第22条の3の表に規定する程度の者をいう。
(7) 小規模特認校 亘理町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成元年亘理町教育委員会規則第1号)第6条第1項に規定する「小規模特認校」をいう。
第2章 就学
(学齢簿)
第3条 施行令第1条に規定する学齢簿の様式は、様式第1号による。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第4条 就学予定者(視覚障害者等を除く。)についてのその保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号)をもってする。
第5条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者等及び町立学校に在学する者を除く。)、学齢児童及び学齢生徒で町立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設・廃止等により、その就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒のその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。
第7条 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、指定の通知を受けた日から7日以内に申立書(様式第4号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。
2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第5号の1及び2)をもってする。
(小規模特認校への就学の願出)
第7条の2 保護者は、児童生徒等の小規模特認校への就学を願い出るときは、願出書(様式第22号)に必要事項を記載し、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
(区域外就学等)
第8条 児童生徒等を町立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒を町立学校に就学させようとすることについての願出は、願書(様式第7号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。
第10条 町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は当該学校の校長に対し届出書(様式第10号)をもって届出なければならない。
第11条 町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で、他の市町村に住所を有するものが学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で、視覚障害者等になった者があるときの通知は、通知書(様式第12号)をもってしなければならない。
(出席不良等の通知)
第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況・督促の状況・保護者の申立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席の督促等)
第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者等を含む。)の保護者で、当該学齢児童及び学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は、通知書(様式第14号)をもってする。
2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって当該通知書の送達があったものとみなす。
(猶予又は免除の願出)
第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。
(事由消滅の届出)
第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者はすみやかに届出書(様式第16号)にその事情を証するに足りる書類を添えて届出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第17号)をもってしなければならない。
第3章 小学校
(教科内容及び取扱)
第18条 小学校の教科内容及びその取り扱いに関しては、別に定める。
(出席簿)
第19条 小学校の出席簿の用紙は、様式第18号とする。
(指導要録等の様式)
第20条 小学校の指導要録及びその抄本の様式は、様式第19号とする。
(卒業証書)
第21条 小学校の卒業証書の様式は、様式第20号とする。
第4章 中学校
(指導要録の様式)
第22条 中学校の指導要録及び抄本の様式は、様式第21号とする。
第5章 各種学校
(各種学校に関する規定)
第24条 各種学校に関する規定は別に定める。
第6章 補則
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和30年8月1日から施行する。
附則(昭和32年8月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日教委規則第2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 (省略)