○亘理町教育委員会公印規程
昭和52年11月15日
教育委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町教育委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形、並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
4 教育総務課長が指定する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、宿日直者に保管させるものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長と合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となつた公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により不要となつた公印の引き継ぎを受けたときは、公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。
(公印の改刻等に伴う告示)
第5条 次に掲げる公印を改刻したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始、又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代行者印
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書と原議とを照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。
3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
4 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日より適用する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、第2条の規定によるものとみなす。
附則(平成元年12月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この訓令の規定は適用しない。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
1 庁印
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
教育委員会印 | 一般縦書文書用 | 方 24 | 教育総務課長 | |
一般横書文書用 | 方 24 | 教育総務課長 | ||
賞状用 | 方 30 | 教育総務課長 | ||
学校印 | 一般縦書文書用 | 方 24 | 各学校長 | |
一般横書文書用 | 方 24 | 各学校長 | ||
卒業証書用 | 方 60 | 各学校長 |
2 職印
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
教育長印 | 一般縦書文書用 | 方 18 | 教育総務課長 | |
一般横書文書用 | 方 18 | 教育総務課長 | ||
教育長職務代行者印 | 一般縦書文書用 | 方 18 | 教育総務課長 | |
学校長印 | 一般縦書文書用 | 方 21 | 各学校長 | |
一般横書文書用 | 方 21 | 各学校長 | ||
学校長職務代行者印 | 一般縦書文書用 | 方 21 | 各学校長 | |
一般横書文書用 | 方 21 | 各学校長 |