○亘理町手数料条例

平成12年3月31日

条例第15号

亘理町手数料条例(平成4年亘理町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 町長は、別表に掲げる事務につき、手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、その件数区分につきそれぞれ定める額とする。

(郵便による請求)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を徴収する。

(閲覧、証明等の範囲)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本その他の交付は、公に示しても支障がないものに限る。

(徴収の時期及び方法)

第5条 手数料は、当該手数料に係る申請の際に現金でこれを徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(手数料の還付)

第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認める場合には、手数料の全部又は一部を免除することができる。

第7条の2 行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)は、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、同項の交付を求める際に、併せて手数料の減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第33号)

この条例は、平成13年1月29日から施行する。

(平成14年6月21日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第21号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月29日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第38号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第31号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

件数区分

手数料額

納税証明書の交付

1件につき

300円

(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明については、無料)

固定資産に関する証明書の交付

1件(1枚)につき

300円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

 

1,300円

その他の税に関する証明書の交付

1件(1枚)につき

300円

ただし、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、200円

図面の写しの作成

1件(1枚)につき

300円

航空写真地番図の交付

1件(1枚)につき

450円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

ただし、多機能端末機による交付の場合にあっては、200円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき

750円

印鑑登録証の交付(再交付を含む。)

1件につき

300円

印鑑に関する証明

1枚につき

300円

ただし、多機能端末機による交付の場合にあっては、200円

住民票(広域交付を含む。)及び戸籍の附票写しの交付

1通につき

300円

ただし、多機能端末機による交付の場合にあっては、200円

住民票世帯全員(広域交付を含む。)写しの交付

1通につき

300円

ただし、多機能端末機による交付の場合にあっては、200円

住民票記載事項証明

1通につき

300円

(年金受給にかかるものにあっては無料)

身分に関する証明

1通につき

300円

埋火葬に関する証明

1通につき

300円

住民基本台帳の一部の写し(電子計算機により作成したもの)の閲覧

1件につき(1人の抽出をもって1件とする)

200円

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

 

1,950円

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

 

430円

公文書、公簿等の謄抄本の交付又は閲覧

1件(1種類1回)につき

300円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬(以下「盲導犬」という。)については、無料)

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

 

550円

(盲導犬については、無料)

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札

 

1,600円

(盲導犬については、無料)

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

 

340円

(盲導犬については、無料)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

86,000円

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

86,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

 

100平方メートル以下のとき 1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 1件につき

43,000円

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

 

100平方メートル以下のとき 1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 1件につき

43,000円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下この項及び次項において同じ。)の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写したもの1枚につき

10円

カラーで複写したもの1枚につき

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

50円

行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で複写したもの1枚につき

10円

カラーで複写したもの1枚につき

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

50円

農地台帳の一部の閲覧

1筆につき

300円

農地台帳記録事項要約書の交付

1筆につき

300円

農地法転用許可済に関する標示板の交付

1枚につき

400円

その他の証明等

1通につき

300円

亘理町手数料条例

平成12年3月31日 条例第15号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第15号
平成12年12月28日 条例第33号
平成14年6月21日 条例第20号
平成15年6月20日 条例第21号
平成16年6月18日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第6号
平成20年6月17日 条例第24号
平成24年6月18日 条例第15号
平成27年9月29日 条例第32号
平成28年3月30日 条例第7号
平成29年10月1日 条例第22号
令和元年7月1日 条例第20号
令和元年12月27日 条例第38号
令和2年6月30日 条例第25号
令和3年6月17日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第31号
令和6年2月29日 条例第1号