○亘理町土地開発基金条例

昭和45年8月22日

条例第19号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その資金を亘理町土地取得特別会計に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、亘理町土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町土地開発基金条例

昭和45年8月22日 条例第19号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和45年8月22日 条例第19号
昭和60年3月12日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第34号