○亘理町町債管理基金条例
昭和54年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町町債管理基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町債の償還金の財源に充てるため、基金を設置する。
(積立)
第3条 基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(益金の処理)
第6条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第7条 基金の処分は、一般会計予算の定めるところにより行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。