○亘理町職員被服等貸与規程
昭和54年12月25日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、亘理町に勤務する職員の品位の保持と執務能率の向上を図るため、被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で職員とは、本町に常時勤務する一般職の職員をいう。ただし、企業職員を除く。
2 被服等とは、別表に掲げる貸与品目をいう。
(被服等の貸与)
第3条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに被服等の品目・規格・数量・貸与期間は別表のとおりとする。
2 前項に規定する貸与期間は現物を貸与した日から起算するものとし、特別な事情があると総務課長が認めた場合は貸与期間を短縮若しくは延伸することができる。
(貸与被服等の取扱い)
第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は業務に従事する場合以外は貸与被服等を着用してはならない。
2 被貸与職員は貸与被服等を善良な管理と注意をもつて取扱い転貸・交換又は譲渡してはならない。
3 共用の貸与被服等の保管については、所属長の指定した職員が行うものとする。
(貸与被服等の返納)
第5条 被貸与職員は、退職・配置替等により被服等の貸与を必要としなくなつたときは、すみやかに当該被服等を被服等返納届(様式第1号)に添えて所属長を経由のうえ、総務課長に返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した貸与被服等については、これも被貸与職員に支給する。
(事務処理)
第6条 総務課長は、被服等貸与簿(様式第2号)を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかねばならない。
2 所属長は、被服等貸与報告書(様式第3号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、すでに貸与を受けている被服等については、この規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成2年3月30日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成11年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
区分 | 貸与品目 | 規格 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
内勤事務に専ら従事する職員及び乗用自動車(マイクロバスを含む)運転技術員 | 事務服 | 合 上 | 1 | 2年 |
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保健師、栄養士 | 制服 | 合 上、下 | 1 | 2 |
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土木、建築工事、地籍調査等の測量指導及び監督業務に従事する職員 | 作業服 | 合 上、下 | 1 | 2 |
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〃 | 夏 上 | 1 | 2 |
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ゴム長靴 |
| 1 | 2 |
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防寒コート |
| 1 | 3 |
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乗用自動車(マイクロバスを含む)以外の自動車、建設機械の運転技術員及び道路工夫、その他土木関係作業員 | 作業服 | 合 上、下 | 1 | 2 |
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〃 | 夏 上 | 1 | 2 |
| |
防寒コート |
| 1 | 3 |
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保育士、児童厚生員 | 作業服 |
| 1 | 1 |
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清掃業務に従事する職員 | 作業服 | 合 上、下 | 1 | 2 |
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保安靴 |
| 1 | 3 |
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屋外において業務に従事する職員 | 作業服 | 合 上、下 | 1 | 3 |
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ゴム長靴 |
| 1 | 3 |
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防寒コート |
| 1 | 3 |
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業務員 | 作業服 | 合 上、下 | 1 | 2 |
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〃 | 夏 上 | 1 | 2 |
| |
ゴム長靴 |
| 1 | 2 |
| |
防寒コート |
| 1 | 3 |
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