2月13日の地震による家庭ごみ及び処理困難物について
1、家庭ごみ
燃えるごみ・資源ごみ(ガラス・せともの類含む)の処分について
通常通り分別をしていただき、お住まいの行政区のゴミ集積所へ、ゴミの回収日に合わせて捨ててください。
分別については、「ごみの収集日程カレンダー」もしくは、「家庭ごみの分け方・出し方早見表」をご覧ください。
※事業系ごみは対象外となります。
ガラス・せともの類の収集日は下記の通りとなります。
A地区・3月2日(火曜日) B地区・3月3日(水曜日) C地区・3月5日(金曜日)
D地区・3月9日(火曜日) E地区・3月11日(木曜日) F地区・3月12日(金曜日)
その他ごみの収集日程については、「ごみの収集日程カレンダー」をご覧ください。
粗大ごみ及びガラス、せともの類が大量にある場合の処分について
粗大ごみ及びガラス、せともの類が大量にある場合は、直接清掃センターへ搬入してください。2月19日(金)から搬入手数料の減免申請を町民生活課で受付けます。
減免となるものは、2月13日に発生した地震により破損したものに限ります。
地震により破損したものか確認いたしますので写真をお持ちください。
○申請・搬入期間
・申請期間 2月19日(金)から3月30日(火)まで(2月のみ土曜日・祝日受付)
※月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜日・祝日 午前8時30分から午後3時(2月のみ)
・搬入期間 2月19日(金)から3月31日(水)まで
※月曜日から土曜日 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時
○必要書類
・減免申請書 (こちらの申請書のリンクをダウンロード又は亘理町役場町民生活課窓口にございます。)
・身分証明書の写し(免許証・保険証等)
・搬入するごみの写真(破損状況が分かるもの。)
※写真に写っているもの以外は減免となりません。
○申請・搬入
・必要書類を準備し、亘理町役場町民生活課窓口までお越しください。
・亘理町で受付済であることを証明し、申請書をお渡ししますので、清掃センターへ提出してください。
・清掃センターへの搬入は、月曜日から土曜日の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までとなります。
※地震によるごみ以外を清掃センターへ搬入する場合の搬入手数料は、50キロにつき、500円となります。
2、処理困難物
家電4品目(テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコン)について
家電リサイクル法の対象品目となる家電4品目については、郵便局で家電リサイクル券を購入の上、指定取引所もしくは、清掃センター(別途搬入手数料がかかります)へ搬入してください。
詳細はこちら
指定取引所
・日立物流ダイレックス(株) 岩沼市空港南2-3-2 0223-25-5441
・(株)安藤仁七商店 柴田町大字船岡字鍋倉1-9 0224-54-1517
瓦・石こうボード・ブロック・コンクリートの処分について
地震により落下、破損した瓦・石こうボード・ブロック・コンクリートを2月27日(土)から3月7日(日)まで町で受付けます。
受付するものは2月13日に発生した地震により落下、破損したものに限ります。また、亘理町内の住家より発生したもので、申請者は住家の住人に限ります。
地震により落下、破損したものか確認いたしますので写真をお持ちください。
○持ち込みできるもの(以下のものに限ります)
・地震により落下、破損した瓦
・地震により破損した塀のコンクリートブロック片
・地震により破損した石こうボード
○申請・搬入期間
・2月27日(土)から3月7日(日)まで(土日含む)
午前9時から午前12時 午後1時から午後4時
※期間内に搬入が難しい方は、ご相談ください。
○必要書類
・搬入申請書 (こちらの申請書のリンクをダウンロード又は亘理町役場町民生活課窓口にございます。)
・身分証明書の写し(免許証・保険証等)
・被害状況が確認できる写真(破損状況が分かるもの。写真がある方のみ)
○申請・搬入
・搬入するもの、必要書類をお持ちの上、亘理町役場町民生活課窓口までお越しください。
・搬入申請書を受付し、仮置き場へご案内いたします。
※仮置き場は役場庁舎敷地内となります。
・仮置き場では、職員が分類ごとに荷下ろし場所を指定させて頂きますので、指定に従ってください。
※ 搬入、積み下ろしは申請者の方が行ってください。ご自宅に回収に上がることはありません。
業務用品・農機具等の処分について
業務用品、農機具等は、清掃センターで処理できない適正処理困難物です。販売店、専門業者等へ処理を依頼してください。
