中高層建築物の建築に関する指導要綱について

亘理町では、中高層建築物の建築を行ったことによる建築主と近隣関係住民との生活環境に関する紛争を事前に防止することを目的に「亘理町 中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。

対象建築物

地盤面からの高さが10mを超える建築物

指導要綱の主な内容

標識の設置

建築確認申請提出予定の15日前から、建築敷地内に近隣関係住民向けの周知標識を設置すること。
標識の掲示前までに建築する敷地の行政区長へ建築計画について説明すること。

説明会の実施

近隣関係住民から説明請求があった場合は、説明会の5日前までに近隣関係住民へ説明会実施を周知し、説明会を行うこと。

電波障害の対策

電波障害調査の実施。
電波障害が生じる場合は正常な電波を受信するための設備を近隣関係住民と協議し設置すること。

関係図書の提出

建築確認申請の提出前に、建築計画書や電波障害調査結果等を町へ提出すること。

その他

1,000㎡以上の土地を造成する際は、「亘理町開発指導要綱」により亘理町との協議が必要です。
中高層建築物の建築や開発行為の計画がある際には、 都市建設課 建築宅地班 までご相談ください。

お問い合わせ先

都市建設課/建築宅地班

電話番号:0223-34-0508

FAX番号:0223-34-0530