災害時避難行動要支援者情報登録制度のご案内

災害時避難行動要支援者情報登録制度とは

災害が起きた時に避難することが困難な一人暮らしの高齢者や障がいのある方(災害時避難行動要支援者)が自身の情報を町に登録し、町がその情報を自主防災組織、町内会や民生委員などに提供することによって、災害時に地域において災害時避難行動要支援者が安否確認や避難支援など必要な支援を受けられるようにするものです。

災害時避難行動要支援者(以下、要支援者)の範囲

在宅で生活している方で、次の1~6のいずれかの項目に該当する方のうち、災害が起こった時、自力や家族の支援だけでは避難が困難な方、または災害情報の入手が困難な方です。

  1. 65歳以上の高齢者でひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯の方 (ご家族が勤め等により日中(または夜間)長い時間にわたりひとり暮らしの状態になる方を含む)
  2. 介護保険法の要介護3~5の方
  3. 身体障害者手帳1級または2級の方
  4. 療育手帳A判定の方
  5. 精神保健福祉手帳1級または2級の方
  6. その他1~5以外に病気等により地域の支援を要する方(難病やその他医療給付を受けている方など)

支援を希望される方は、自身の住所や氏名、障がい等の区分など個人情報を地域の「避難支援関係者※」に提供することに同意する必要があります。

「避難支援関係者」
災害発生時に要支援者の避難支援に携わる団体等で、町内会、自主防災組織、行政区長、民生委員、消防署、警察署、社会福祉協議会等となります。

情報登録にあたっての同意確認等手続き

町(福祉課)は【要支援者の範囲2~5】に該当する方に「本制度の案内」及び「情報登録同意確認書」を郵送しますので、趣旨をご理解いただき、必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒にてご返送ください。
登録の意思がない場合であっても、町の情報整備のため必要ですので、不同意の理由等を記入のうえご返送願います。

上記以外で登録を希望する方は、役場福祉課の窓口で直接お手続きいただくか、またはページ下部にある同意確認書をダウンロードして役場福祉課に提出してください。
また、一度同意確認書を提出した後でも内容の変更は可能ですので、変更したい場合はお申し出ください。

要支援者名簿の作成、地域への情報提供・支援体制(情報提供に同意した場合)

  1. 町(福祉課)は、登録同意をいただいた方の要支援者名簿を作成します。
  2. 町(福祉課)は、作成した名簿を避難支援関係者に情報提供します。
  3. 町内会・自主防災組織、民生委員は、提供された名簿情報をもとに要支援者を訪問する推進メンバー※2を決めます。
  4. 推進メンバーは、必要な支援の内容を把握するために個別訪問を行い、要支援者本人(または代理の方)と具体的な避難支援の方法を話し合い、緊急連絡先や避難支援者※3などを個別支援計画書※4にまとめます。
  5. 作成した個別支援計画書は避難支援者と共有し、町(福祉課)へ情報提供されます。 地域の避難支援者は、災害発生時には、作成した個別支援計画書に基づき、要支援者の安否確認や避難誘導等を行います。
要支援者名簿の作成、地域への情報提供・支援体制
※2「推進メンバー」
町内会・自主防災組織、民生委員などから選ばれた2~3名の方。
※3「避難支援者」
日頃から要支援者へ声掛けを行い、災害発生時、町が発信する避難準備情報や避難勧告・避難指示があった時に一人ひとりの状況に応じて避難支援を行う方。地域の状況をいち早く把握し、助け合うことのできる身近な交流のある人が避難支援者として一番望ましい。
※4「個別支援計画書」
要支援者一人ひとりの避難支援に必要な具体的な情報を記載したもの。

個人情報の取り扱い

避難行動要支援者情報登録制度に携わる人には守秘義務があり、個人情報を適切に取り扱うことになります。携わる人には要支援者の情報を提供するにあたって、災害が起こり避難勧告や避難指示があった時の要支援者の避難支援や安否確認以外に情報を利用することを禁止しています。
また、町が提供した名簿や地域で作成した個別支援計画は、地域でルールを定めて厳重に管理されます。

お願い

災害の状況によっては、避難支援等関係者を含め多くの人が被害にあわれて支援ができないことも想定されます。そのため、地域に個人情報が提供された要支援者であっても必ず支援を受けられるとは限りませんので、自分の身は自分で守るという心構えと災害時の備えも忘れないようにしてください。
また、普段から積極的に周囲の方とのコミュニケーションをとるように心がけましょう。

お問い合わせ先

福祉課/社会福祉班

電話番号:0223-34-1114

FAX番号:0223-34-1361