子ども医療費助成

子ども医療費助成とは、子育て支援の充実を図るため、入院・通院にかかる医療費の一部負担金を助成する制度です。ただし、生活保護を受けている世帯は除きます。

助成対象者

 高校3年生等まで(18歳を迎えた最初の3月31日まで)

助成内容

 医療機関(調剤薬局を含む)を受診した場合に窓口で支払う保険診療分が助成されます。
 ※ 入院時の食事代、差額ベッド代などは除きます。

申請方法

生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります。

資格登録に必要なもの

  • 健康保険証(申請する子ども分)
  • 附加給付に関する証明(詳しくは「附加給付に関する証明について」をご覧ください)
  • 預金通帳(保護者名義のもの 金融機関・口座番号等を確認するため)
  • 保護者(父及び母等)の個人番号が確認できるもの※1月1日に町内に居住していなかった方

(所得の確認が個人番号で行えない時は所得証明書を提出していただく場合があります)

所得制限限度額(令和4年9月30日診療分まで)

助成を受けようとする児童の保護者の所得が限度額を超えるときは、助成を受けることができません。
※令和4年10月1日診療分からは所得制限はありません。

所得制限額
扶養親族 0人 622万円
扶養親族 1人 660万円
扶養親族 2人 698万円
扶養親族 3人 736万円
扶養親族 4人 774万円
扶養親族 5人 812万円

助成方法

  1. 亘理町子ども未来課窓口で登録申請を行います。その後、「子ども医療費助成受給者証」が交付されます。
  2. 医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給者証」に「健康保険証」を添え呈示してください。窓口での診療費の支払いが不要となります。
  3. 受給者証を呈示せず受診した場合や、県外の医療機関を受診した場合など支払いが生じたときには、領収書、受給者証、保険証を持って子ども未来課で返金手続きを行っていただきます。
医療費が高額になりそうな時
  • 事前に限度額認定証の申請を加入している保険の保険者へ行っていただき、医療機関へ呈示してください。高額療養費、附加給付等に関しては加入している保険の保険者に請求を行ってください。

附加給付に関する証明について

附加給付とは

医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担上限額(年齢や所得に応じて異なる)が設定され、その上限を上回る部分について、保険者より「高額療養費」が支給されます。
また、保険者によっては高額療養費とは別に、追加で「附加給付金」を支給する場合があります。附加給付とは、この「附加給付金」の支給に関する制度を指します。

附加給付に関する証明が必要な理由について

医療費が高額になった場合、子ども医療費助成制度によって助成される範囲は、高額療養費に関する計算をする前の自己負担額(健康保険診療の2割ないし3割の金額)から、高額療養費と附加給付金を差し引いた分となります。附加給付金を支給する制度がある場合、その証明をしていただかないと、子ども医療費助成制度による助成額が適正な金額を超える可能性があるため、制度がない場合も含めて、証明が必要となります。

証明の対象となる保険組合について

「亘理町国民健康保険」または、「全国健康保険協会」以外の健康保険に加入している方は、証明の対象となります。お手持ちの保険証の表面下部に記載してある、保険者の名称をご確認ください。

「建設業国民健康保険」等の、名称に「国民健康保険」と付く保険組合の場合でも、亘理町の発行する国民健康保険ではないため、証明が必要となります。

「附加給付に関する証明」の記入方法(証明ご担当者の方へ)

  • 証明の印鑑は不要です。
  • 証明の内容ついては、以下の2通りのうちどちらかで記載ください。
  1. 記入欄へ、手書きで記載する。
  2. 附加給付金の制度に関する添付書類をつけていただき、記入欄に「別添の資料に記載」と記入する。
お問い合わせ先

子ども未来課/家庭支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361