特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満のお子さんの福祉の向上を目的とした手当です。対象となるお子さんを監護する父母または養育者に対して支給されます。
対象児童
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童。
特別児童扶養手当を受けられない場合
- 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき。
- 対象児童が施設(通園施設を除く)に入所しているとき。
- 対象児童自身が障害を理由とする年金を受けられるとき。
支給の制限
支給を受けようとする方、または同居の扶養親族等の所得が一定額以上であるときは手当は支給されません。
所得限度額(単位:円)
扶養親族の数(課税所得計算上) | 受給者の所得 | 扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
以下一人増えるごと | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
手当額
1級 | 55,350円 |
---|---|
2級 | 36,860円 |
全国消費者物価指数の変動等により、手当額が見直されます。
支給期間
申請のあった月の翌月から、20歳の誕生日の前日の属する月まで支給されます。
支給月
毎年4月・8月・11月にその月の前月までの分(11月は、8月から11月分まで)が支給されます。
なお、受給者は受給資格の確認のため毎年8月12日から9月11日までの間に亘理町子ども未来課に所得状況届の提出が必要です。
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361