障害者差別解消について

「障害者差別解消法」とは

障がいのある方もない方も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしてます。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

法律では、障がいのある方に対して、正当な理由なく障がいを理由として、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供にあたって場所・時間帯等を制限したりするなど、障がいのない方には付けない条件を設けることなどで、障がいのある方の権利利益を侵害してはいけないとされています。

「合理的配慮の提供」とは?

法律では、障がいのある方から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としていると相談があった場合は、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
合理的配慮は、障がいの状態や具体的な場面や状況によって異なるため、障がいのある方が置かれている状況をふまえ、様々な方法を話し合いながら、お互いに負担が重すぎない範囲で柔軟に対応していくものとされています。
合理的配慮の内容は、様々な技術の進展や社会情勢の変化等でも変わっていくもので、お互いに建設的なコミュニケーションをとっていくことが大切です。

合理的配慮の例
  • 窓口に来た際、受付の場所が見えにくい場合、声掛や付き添い等で案内を行う
  • 耳が不自由な方に対し、ご本人の希望を伺い、筆談を行う等

「環境の整備」とは?

法律では、個別の場面において障がいのある方に対する合理的配慮が行えるように、施設等のバリアフリー化など環境の整備に努めるとされています。

環境整備の例
  • 施設に車椅子で入場できるようにスロープを設置する
  • 合理的配慮について、従業員で勉強会を開催する

より詳しく知っていただくために

内閣府では障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト等を準備しております。下記のとおりまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
※表の左側をクリックするとページへアクセスできます。

障害者の差別解消にむけた理解促進ポータルサイト 障害者差別解消法の概要や障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例等を知りたい方はこちら
障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集 ケースごとの考え方などを詳しく知りたい方はこちらから
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」 障害者差別に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口につなげる窓口について知りたい方はこちら
障害者差別解消法が変わりました!(リーフレット) 合理的配慮の義務化に関するリーフレットについてはこちら
お問い合わせ先

福祉課/障害福祉班

電話番号:0223-34-1114

FAX番号:0223-34-1361