
特別障害者手当・障害児福祉手当(国制度)のご案内
手当の目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者・重度障害児に対して、重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者・特別障害児の福祉向上を図ることを目的にしています。
手当の種類
(1)特別障害者手当
身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
(2)障害児福祉手当
身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
支給制限(受給対象外となる方)
(1)特別障害者手当
イ.病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している。
ロ.施設等に入所している。
(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設、療養介護を伴う病院等)
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は施設入所とみなしません。
ハ.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている。
(2)障害児福祉手当
イ.施設等に入所している。(肢体不自由児施設、重症心身障害児施設等)
ロ.障害を理由とする公的年金を受給している。
ハ.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている。
手当の金額
(1)特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月現在)
(2)障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月現在)
※上記手当金額は変更となる場合もあります。
支給方法・申請方法について
手当は認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、年4回(2,5,8,11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
申請方法については、福祉課までお問い合わせください。
その他
宮城県で申請書類を審査後、手当の認定該当・非該当について、郵送で通知されます。
手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。
以下、厚生労働省等のHPのリンクとなります。ご参考にしてください。
福祉課/障害福祉班
電話番号:0223-34-1114
FAX番号:0223-34-1361