特別障害者手当・障害児福祉手当(国制度)のご案内

手当の目的

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者・重度障害児に対して、重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者・特別障害児の福祉向上を図ることを目的にしています。

手当の種類

(1)特別障害者手当

身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

(2)障害児福祉手当

身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

支給制限(受給対象外となる方)

(1)特別障害者手当

イ.病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している。

ロ.施設等に入所している。
 (特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設、療養介護を伴う病院等)
 ※有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は施設入所とみなしません。

ハ.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている。

(2)障害児福祉手当

イ.施設等に入所している。(肢体不自由児施設、重症心身障害児施設等)

ロ.障害を理由とする公的年金を受給している。

ハ.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている。

手当の金額

(1)特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月現在)

(2)障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月現在)

※上記手当金額は変更となる場合もあります。

支給方法・申請方法について

手当は認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、年4回(2,5,8,11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
申請方法については、福祉課までお問い合わせください。

その他

宮城県で申請書類を審査後、手当の認定該当・非該当について、郵送で通知されます。
手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。

以下、厚生労働省等のHPのリンクとなります。ご参考にしてください。

お問い合わせ先

福祉課/障害福祉班

電話番号:0223-34-1114

FAX番号:0223-34-1361