選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿をいいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届を出した日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙が行われる場合にも行われます。(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  • 転出したことにより、転出日から4か月を経過したとき
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

※海区漁業調整委員会委員選挙における選挙人名簿登録は、登録資格を有する者からの申請により登録されるので、上記と異なります。
※日本国民でも国外に居住している人で、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について国外からも投票することができます。

お問い合わせ先

選挙管理委員会/総務課内

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341