亘理町条例(亘理町議会議員の定数を定める条例)改正請求について

条例制定(改廃)の直接請求とは

地方自治法第74条第1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。(条例案は住民が提出します。)
請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出することとなっています。

亘理町議会議員の定数を定める条例改正の直接請求について

亘理町議会議員の定数を定める条例改正を求める直接請求に向けて、住民から代表者証明書の交付申請がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

条例改正請求代表者証明書交付申請書の提出

令和5年6月27日、地方自治法施行令第91条第1項の規定により、条例改正請求代表者から町長あてに代表者証明書の交付申請が提出されました。町長は、請求代表者が亘理町選挙人名簿に登録されていることの確認を町選挙管理委員会に依頼しました。

条例改正請求代表者証明書の交付

令和5年7月3日、町長は、請求代表者が亘理町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例改正請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

署名収集期間

条例改正請求代表者による署名収集期間は令和5年7月5日から7月23日までです。

署名簿の提出

令和5年7月25日、条例改正請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。

署名簿縦覧期間及び場所の告示

令和5年7月26日、町選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間及び場所を告示しました。

審査結果の告示

町選挙管理委員会は、署名簿を審査し署名の効力について決定し、令和5年7月28日に審査結果を告示しました。

署名簿に署名した者の総数 2044
有効署名の総数 2034
無効署名の総数 10
条例改正請求に必要な署名の数 571
町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間

令和5年7月29日~令和5年8月4日

有効署名総数の告示と署名簿の返付

署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、町選挙管理委員会は令和5年8月5日に有効署名総数を告示し、同日に署名簿を条例改正請求代表者に返付しました。

直接請求の取りやめ

令和5年8月8日に開催された亘理町議会臨時会において、亘理町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例が議会から提案され、議員定数を18人から16人に削減する内容で可決されたことを受け、条例改正請求代表者から今般の条例改正請求をする目的がなくなったことから、本請求はしない旨の申出があり、請求は取りやめとなりました。

お問い合わせ先

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