○亘理町中小事業者エネルギー価格高騰対策第2期支援金交付要綱
令和5年12月25日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰により大きな影響を受けている町内の中小事業者に対して、亘理町中小事業者エネルギー価格高騰対策第2期支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより事業の継続を支援することを目的とする。
2 支援金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者及び交付要件)
第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項第1号、第2号、第5号及び第6号のいずれかに該当する者であること。
(2) 令和5年1月から令和5年12月までの期間に事業を行う上で使用した燃料光熱費(電気・ガス・ガソリン・灯油・軽油・重油)の合計額と令和3年1月から令和3年12月までの期間に事業を行う上で使用した燃料光熱費(電気・ガス・ガソリン・灯油・軽油・重油)の合計額を比較して110%以上増加しており、かつ、当該増加額が300,000円を超えていること。ただし、令和5年の燃料光熱費の合計額は令和5年中任意の連続する3月の合計額を4倍し算出するものとする。
(3) 事業収入として確定申告または住民税申告がなされていること。
(4) 令和3年1月1日時点で開業しており、交付申請及び交付決定時点において事業を継続していること。また支援金受領後も事業を継続する意思があること。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(6) 営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等(ただし、同法第2条第1項第1号、第2号に規定する業種は除く。)に該当しないこと。
(7) 役員及び代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8) 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(9) その他支援金の目的に照らして交付することが適当でないと町長が認めた者でないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、令和5年1月から12月までの燃料光熱費の合計額から令和3年1月から12月までの燃料光熱費の合計額を差引いた額により次のとおりとする。
令和5年と令和3年の燃料光熱費差額 | 支援金額 |
300,000円以上500,000円未満 | 100,000円 |
500,000円以上1,000,000円未満 | 200,000円 |
1,000,000円以上2,000,000円未満 | 400,000円 |
2,000,000円以上 | 800,000円 |
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町中小事業者エネルギー価格高騰対策第2期支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて令和6年2月5日までに申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 亘理町中小事業者エネルギー価格高騰対策第2期支援金交付にかかる燃料光熱費増加額計算書(様式第3号)
(3) 交付要件に係る経営実態が確認できる書類
(4) 身分を証する書類等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 支援金の申請は、申請者あたり1回限りとする。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の取消等)
第6条 町長は、支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項の交付申請内容に虚偽があったとき。
(2) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
(報告及び検査)
第7条 町長は、交付要件に係る経営実態の内容を確認するため、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月25日から施行する。